心疾患の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
診断書
心疾患の障害の等級の目安は、下記です。
認定基準
1級 | 当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするもので、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするもので、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするもので、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
ポイント
心疾患とは?
・心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定されます。
・心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されます。また、心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することです。この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像になります。
・心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チ アノーゼ等の他覚所見があります。臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見があるが、後者は医師の診 察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必 要がある(以下、各心疾患に同じ)。重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検 査、動脈血ガス分析値も参考とする。
慢性心不全とは?
・慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不十分となった状態で、一般的には左心室系の機能障害が主ですが、右心室系の障害も考慮に入れる必要があります。
・左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦 怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現します。
認定要領
重症心不全 心臓移植や人工心臓等を装着した場合
術後は次の障害等級に認定されても、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級が再認定される。
1級 | 心臓移植 ・ 人工心臓 |
2級 | CRT(心臓再同期医療機器) CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) |
弁疾患
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに 該当するもの | |
3級 | 人工弁を装着したもの |
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに 該当するもの |
心筋疾患
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するも |
2級 | 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又は エに該当するもの | |
3級 | EF値が 50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、 一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
虚血性心疾患
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | 異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
難治性不整脈
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | ペースメーカー、ICDを装着したもの |
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
大動脈疾患
3級 | 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
先天性心疾患
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
等級判定基準で使われる検査の内容
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
異常検査所見
区分 | 異常検査所見 |
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の 深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や 間質性 肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、 拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
身体活動能力
区分 | 身体活動能力 |
ア | 6Mets 以上 |
イ | 4Mets 以上6Mets 未満 |
ウ | 3Mets 以上4Mets 未満 |
エ | 2Mets 以上3Mets 未満 |
オ | 2Mets 未満 |
ポイント
肺血栓塞栓症 肺動脈性肺高血圧症の場合
- 心疾患による障害として認定されます。
心血管疾患が重複している場合
- 客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合
- ・障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
- ・臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見がありますが、後者は医師の診察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があります。
補足
- 各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準