高血圧症の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
高血圧とは?
- ・高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 90 mmHg 以上のものです。
- ・ただし、単に高血圧のみでは、認定の対象とはなりません。
診断書
高血圧症による障害の認定の目安は下記の通りです。
認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
認定要領
1級 | 悪性高血圧症 |
2級 | 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの |
3級 | ・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの ・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの ・大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧 |
補足
- ・症状、具体的な 日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
- ・1級に該当する悪性高血圧症は、以下の基準を全て満たすものとされています。
- ①高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
- ②眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
- ③腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
- ④全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
ポイント
脳の障害を合併した場合
精神の障害、及び神経系統の障害の認定要領により認定されます。
心疾患を合併した場合
心疾患による障害の認定要領により認定されます。
腎疾患を合併した場合
腎疾患による障害の認定要領により認定されます。
動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じている場合
肢体の障害の認定要領により認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準