血栓・止血疾患の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

ポイント

血液・造血器疾患とは?
  • 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
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  • 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。
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  • 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見があります。

認定要領

1級 臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

等級判定基準で使われる検査の内容

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
臨床所見
区分 臨床所見
・高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
・補充療法をひんぱんに行っているもの
・中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
・補充療法を時々行っているもの
・軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
・補充療法を必要に応じ行っているもの
検査所見
区分 検査所見
・APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの
・血小板数が 2 万/μL 未満のもの
・凝固因子活性が 1%未満のもの
・APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの
・ 血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの
・凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの
・APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの
・血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの
・凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの

補足

・ここで掲げる補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、 血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にしています。
・凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴ ィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にしています。

ポイント

血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合

検査所見によらず、臨床所見、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準


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