体幹・脊柱の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

また肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分します。

障害の認定基準

体幹の障害の認定基準
1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの ※1
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの※2

※1 「体幹の機能に座っていることができない程度」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。

※2 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。

脊柱の障害の認定基準
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの※3
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの※4

※3 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
また日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ)靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ)座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ)深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ)立ち上がる

※4 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

障害の認定方法

体幹の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

脊柱の機能の障害

・脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

・荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

・運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

・神経機能障害との関係認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

実際の診断書

最後に

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参考:国民・厚生年金 障害認定基準


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