障害年金でもらえる金額(令和5年4月現在)

障害年金は、初診日に加入していた年金の制度によって、もらえる年金が決まります。

国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1級・2級から受け取ることができます。

厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1~3級の障害年金から受け取ることができます。

また、子や配偶者がいる場合は条件に該当すれば加算があります。

 

障害基礎年金(国民年金)自営業・主婦・学生の方

障害基礎年金でもらえる金額は定額です。この額は年度ごとに見直しをされます。

障害基礎年金は障害等級が1・2級までとなっており、3級はありません。

1級は2級の1.25倍です。

1級 795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

障害厚生年金(厚生年金)サラリーマン・公務員の方

障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

また、障害厚生年金で受け取れる「報酬比例の年金額」は、厚生年金に加入していた期間と給与の額(払っていた保険料の額)などを元に算出され、老齢年金と同じ方法で計算をします。

そのため、障害厚生年金では人によってもらえる金額が異なります。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満の場合は、300月として計算します。

1級は2級の1.25倍です。また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円)
障害手当金 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)

子の加算と配偶者加給年金

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき)228,700円
3人目以降の子 (1人につき) 76,200円

※子とは次のものに限ります

18歳の年度末(3/31)までの子

20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子

配偶者の加給年金額

配偶者の加算額 228,700円

65歳未満の方(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合、年齢制限はありません)

※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、「配偶者加給年金額」は停止となります。

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はその点も考慮に入れて下さい。

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