呼吸器疾患の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

診断書

呼吸器疾患の障害の等級の目安は、下記です。

認定基準

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

呼吸器疾患による認定の対象の多くは、慢性呼吸不全によるものです。

特別な扱いを要する呼吸器疾患は、肺結核、じん肺、呼吸不全です。

最後に

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準


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