サポート料金
年金無料相談
メールや電話にてお申込いただきますと、相談料金は原則何回でも無料とさせていただいております。
●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・
●障害者手帳を持ってはいるが、障害年金のもらい方に関してよくわからない方・・・
●何からはじめたら良いのかわからない方・・・
●障害年金をとにかく受給したい方・・・
●自分がもらえるかどうかを知りたい!という方・・・
●いくらもらえるか知りたい!という方・・・
●どうやったもらえるのか知りたい!という方・・・
など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。
サポート料金表


| 裁定請求サポート |
着手金0円+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ③11万円(税込) |
|---|---|
| 審査請求 | 着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の16.5%(税込) |
| 再審査請求 | 着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の22%(税込) |
| 額の改定請求 | 着手金0円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②11万円(税込) |
| 更新サポート | 着手金0円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②5万5千円(税込) |
| その他 |
・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 11,000円~(税込) ・診断書のチェックのみをご依頼されたい方 11,000円~(税込) |
(注1)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料22,000円(税込)をいただきます。
(注2)更新サポートの場合には事務手数料11,000円(税込)をいただきます。
(注3)料金はすべて税込み料金表示となっております。
当事務所の報酬について
当事務所の報酬体系
障害年金の申請を専門家に依頼するにあたり、費用面でご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、安心してご相談いただけるよう着手金無料の成功報酬制*を採用しています。これは、障害年金の受給が決定するまで費用を一切いただくことのない料金体系です。万が一、不支給となった場合に費用が発生することはありませんので、「もしもの時」の経済的なリスクなくご依頼いただけます。
*裁定請求は着手金無料、申請にかかる事務手数料のみ発生いたします。
当事務所のサービスについて
当事務所の報酬は、障害年金を受給するために必要な一連のサポートに対するものです。
障害年金の申請には
①複雑な書類の収集
②病状を正確に伝える申立書の作成
③年金事務所との折衝
といった専門的な知識と多くの時間を要する手続きがあります。私たちはこれらの煩雑な手続きを代行し、お客様の時間的・精神的なご負担を軽減いたします。これまでの実績と経験に基づいた適切なサポートで、お客様のスムーズな年金受給を目指します。
<<当事務所の受給事例はこちら>>
受給までのスピード

専門家に依頼する最大の利点は、迅速な申請処理です。私たちはこれまで数多くの障害年金に関する相談を受けてきました。
豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。
相談を受けてから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例が多数あります。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(日当をいただく場合がございます。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
※審査請求は決定があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、
再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ケ月以内に
行う必要があります。
更新サポート等について
障害年金は更新で支給されなくなる場合があります(支給停止といいます)。
しかし、そのような場合もあきらめずにご相談ください。
時間の経過とともに障害の程度が、また重くなったりした場合には
支給再開するように求めることができます。
この場合は「支給停止事由消滅届」と新たな診断書を作成します。
投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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