音声又は言語機能の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
実際の診断書
音声又は言語機能の障害の認定基準
※1級はございません。
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの※1 |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの※2 |
※1 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
※2 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
障害の認定方法
・音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、①構音障害又は音声障害、②失語症及び③聴覚障害による障害が 含まれる。
①構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
②失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)に より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
③聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害に よって発音に障害が生じた状態のものをいう。
・①構音障害、音声障害又は③聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
(ア) 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
(イ) 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
(ウ) 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
(エ) 軟口蓋音(か行音、が行音等)
・②失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。
失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。
・②失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
ポイント
・喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア) 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ) 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
・歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
・音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、併合認定の取扱いを行う。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
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