白血球系・造血器腫瘍疾患の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
血液・造血器疾患とは?
- 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
- 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。
- 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見があります。
認定要領
1級 | 臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
等級判定基準で使われる検査の内容
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
臨床所見
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | ・発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの ・輸血をひんぱんに必要とするもの ・治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ | ・発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの ・輸血を時々必要とするもの ・継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ | ・継続的ではないが治療が必要なもの |
検査所見
区分 | 検査所見 |
Ⅰ | ・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの ・末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの |
Ⅱ | ・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満の もの ・末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの |
Ⅲ | ・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満の もの ・末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの ・末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの |
補足
・ここで掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含みません。
・また、治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、区分をⅡ以上とする場合があります。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準