耳(聴覚)の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
実際の診断書
聴覚障害の等級の目安
1級 | ・両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの |
2級 | ・両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ※1 |
3級 | ・両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの※2 |
※1 両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のものをいう。
※2 次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
(イ)両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの
障害の認定方法
・聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
・聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。
ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。
・ 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、以下の算式により得た値を参考とする。
a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数 1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数 2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数 4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
・最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
(ア)検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
(イ)検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
(ウ)語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
ポイント
・聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準