よくある質問

事後重症とは?

質問 障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?   答え 障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求す
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障害認定日の遡及請求とは?

質問 障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか? 答え 障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。 障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す
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どんな病気やけがが障害年金の対象になるのですか?

質問 障害というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、私はうつ病で何年も苦しんでいます。精神の病気でも障害年金は受けられるのでしょうか。 答え A 障害年金の対象となる主な傷病 以下に、障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされ
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20年前からうつ病だけど、今から障害年金って貰えるの?

質問 うつ病と診断されています。初めて病院に行ったのは、20年近く前です。かなり古いので、障害年金は無理だとあきらめていましたが、可能性はありますか? 答え 障害年金の請求において、初診日の特定はとても重要です。病院のカルテの保存期間は5年と定められているので、あまり古い場合カルテが残っていないため、初診日の特定が難しい場合があります。しかし、カルテが残ってなくても、受診受付簿や入院記録簿が残って
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障害手当金について

質問 先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。 答え 障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。これは障害厚生年金制度にのみある制度です。さて、この障害手当金の受給できるかどうかの
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障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?

質問 現在、精神疾患で障害基礎年金2級を受けています。保険料は法定免除で免除されています。このまま免除されていると、もし更新のとき障害年金2級に該当しなくなって、老齢年金を受けるようになった時、年金額は減額されますか?   答え 法定免除の期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、金額には反映されません。したがって、もし精神疾患が改善されて、老齢基礎年金を受けるようになった
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着手金について

質問 着手金0円とありますが、本当ですか?   答え はい。本当です。多くの社会保険労務士事務所では着手金を2万円~3万円、多いところでは10万円とっていますが、当センターでは無料でサポートを承っております。
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成功報酬について

質問 成功報酬って本当ですか? 答え はい。本当です。 当センターでは着手金も無料ですので、サポートを依頼するのに一切お金がかかりません。障害年金をもらうことができたとき、初めて費用を頂きます。その場合も受け取った年金から費用を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。※障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には4か月~6カ月分の年金が
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年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?

質問 原則に従って20歳から国民年金に加入していますが、1年前より未納状態です。4年前に肝炎を患い初めて受診し、現在では肝臓がんに進行しています。国民年金が滞納状態であっても障害年金を請求することは可能でしょうか。   答え 現在、年金の未納が大きな社会問題として取り上げられています。「年金=将来の老齢年金」と考える人が大半を占めているといった現状ですが、障害年金にも大きく関わる問題です
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初診日について

質問 障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。 答え 障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。 「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。 ある精神疾患の方のお話です。 **********************************************
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