Q&A

Q1.障害年金はどのようなときに受け取れますか?

A1)障害基礎年金は、次の①または②に該当する方が受けることができます。

①国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
②20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(②に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)

Q2.障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか?

A2)障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
 
1.外部障害
  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

Q3.生まれつきの病気などにより20歳前から障害がありますが、障害年金を受けることができますか?

A3)生まれつきの病気などにより20歳前から障害がある方は、次の①または②に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます。

①症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

②症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。

Q4.障害基礎年金と障害厚生年金の違いを教えてください

A4)初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において加入していた保険で決まります。
初診日に会社員や公務員として働いていた場合は厚生年金に加入しているため、障害厚生年金での受給となります。
初診日に学生や無職だった場合は国民年金に加入しているため、障害基礎年金での受給となります。

障害年金を受け取ることが出来る等級も少し異なります。
障害厚生年金は1級、2級、3級に該当する方が障害年金を受け取ることが出来ます。
一方で障害基礎年金は1級、2級に該当する方が障害厚生年金を受けることが出来ます。

Q5.働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

A5)はい、もらえる可能性があります。
勤務時間の制限がある方や障がい者雇用の方など、当事務所ではこのように働きながら障害年金を受給したいという依頼主様からのご相談を多く受けます。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q6.初診日の病院がなくなっていた場合など、初診日が特定できないときはどうすればいいでしょうか?

A6)初診日の特定ができなければ原則として障害年金を受給することができません。しかし、病院を受診したことがわかる証明が複数あれば、障害年金を受けられる可能性があります。

Q7.障害者手帳を持っていないと障害年金は申請できませんか?

A7)障害者手帳が無くても、障害年金の申請は問題なくできます。
障害年金と障害者手帳(療育手帳)は別の制度ですので、障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。

Q8.障害年金をもらうのに、年齢制限はありますか?

A8)受給できるのは原則20歳からで、年齢による上限はありません。
障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取ることができます。

障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。

受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、「○○歳になったから」という理由で、支給が停止されることはありません。

Q9.生活保護を受けているのですが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

A9)両方受給することはできますが、受給金額は2倍になるわけではなく、生活保護受給時とほとんど変わりません。
なぜかというと、生活保護と障害年金を同時に受給した場合、生活保護費から障害年金の額が差し引かれるためです。

Q10.国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?

A10)保険料を払っていなかった期間があっても、次の要件のいずれかを満たしていれば障害年金をもらえる場合があります。

それは
①初診日があった月の前々月までに「公的年金制度に加入すべき全期間のうち、3分の2以上の期間で年金保険料を納付していること」
②平成3年(1991)5月1日以降に初診があるときのみ、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしであること(令和8年(2026年)3月31日までの特例)

上記のいずれかを満たしている場合、たとえ払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の手続きをすることができます。
また、保険料を免除していた期間や、20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の手続きは可能です。

Q11.障害年金を申請しましたが、認められませんでした。
認めてもらうために、何か方法はありますか?

A11)結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。
一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、相談センターに相談にいらしてください。


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