更新で支給停止となってしまった方へ
更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。
更新時は、これまで年金を受給していることもあり、容易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。
更新時についても、細心の注意が求められます。
取れる手段
支給停止となった場合
① 新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す
② 支給停止となった処分に対する審査請求
等級が下がった場合(級落ちといいます)
例)障害厚生年金2級しており、更新時に3級になった場合
障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合
級落ちの場合は、支給停止されていないので、支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、額改定請求もすぐにできません。
このような事態が起きないように、当センターでは障害年金の更新サポートを行っております。
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
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投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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