パニック障害では障害年金はもらえないのですか?障害者手帳との関係は?

質問

パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?

 

答え

パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません

ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。

精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。

 

  1. 障害年金と障害者手帳との関係

  2. 障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

1.申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2.受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級が障害年金1級となりませんので、注意して下さい。

  1. 障害年金はいくらもらえる?

  2. 障害年金は、初診日に加入していた年金の制度によって、もらえる年金が決まります。

    国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1級・2級から受け取ることができます。

    厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1~3級の障害年金から受け取ることができます。

    また、子や配偶者がいる場合は条件に該当すれば加算があります。

「パニック障害」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者について

相談者:男性(60代)/自営業

傷病名:パニック障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額: (年間受給額:約75万 遡及額:なし)

相談時の相談者様の状況

 相談者様は、母親の交通事故現場に救急隊員として駆け付け、その体験をきっかけに、物事に対して過敏になったと感じるようになりました。しばらくは日常生活に支障なく過ごしていましたが、ある日突然、動悸や呼吸困難、発汗、寒気、死や発狂への不安感に襲われたため、受診することを決めたそうです。自律神経失調症の診断で、しばらく通院を続けていましたが、パニック発作は月に1回の頻度で起きており、症状の改善がなく転医することにしました。その後も自律神経失調症として治療は続きましたが改善はなく、計3箇所転医し、現在はパニック障害の診断で治療を続けておられます。パニック発作は月1回のペースで出現していたそうですが、治療の甲斐あって現在はほとんどなくなったとのことでした。現在は救急隊の仕事は退職し、自営業をされていますが、抑うつ気分が続いているため閉居しがちな生活を送っており、仕事は家族に任せているそうです。また、身の回りのことも疎かになりがちで、家事や買い物も出来ずに家族から多くのサポートを受けておられました。

 

相談から請求までのサポート

 相談者様の診断名はパニック障害でしたが、パニック障害は障害年金の対象疾患ではありません。しかし、うつ病や気分障害などの病態を示していると医師が判断しており、診断書へその旨を記載してもらえた場合は、請求することが出来ます。

 今回は相談者様の診断書依頼の際、対象疾患の病態にあるか、その旨の記載は可能か確認した上で依頼しました。また、申立書についても、相談者様へこと細かにヒアリングを行い、パニック発作以外の症状も詳しく記載するよう心掛けました。

 

結果

 裁定請求から約半年で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約250万円の受給が決定しました。

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当センターでは、相談者様の病状や生活状況に合わせた申請サポートを行っております。
「申請できるのかも分からない」と感じている方も、ご相談だけでも大歓迎です。

あなたが安心して暮らしていけるように、障害年金の制度を最大限に活用できるよう、丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

障害年金について、ご自身が受給の可能性があるか、症状に合った診断書が何かわからないなど、どんなことでも構いませんので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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