障害認定日の遡及請求とは?

この記事では、社労士が障害年金の遡及請求について解説します。

遡及請求とは何か、またどのような条件やポイントが必要なのか、さらに遡及請求を行うタイミングや難しさについても詳しく説明します。

この記事を通じて、障害年金の遡及請求に関する基礎知識と手続きの重要なポイントを把握し、適切な手続きを検討してみてください。

障害年金の遡及請求について

遡及請求とは、障害年金の受給資格が過去にさかのぼって認められる可能性がある場合に、過去分の年金を請求する手続きのことです。

たとえば、過去に病気やけがで障害認定がされ得るような状態だったにもかかわらず、その時点で年金の請求を行っていなかった場合、後から「遡及請求」をすることで、5年を限度としてその期間の年金を遡って受け取ることができるケースがあります。

障害年金の遡及請求をするための条件・ポイント

遡及請求には、いくつかの条件やポイントがあります。主な条件としては、次のような点が挙げられます。

初診日の証明

遡及請求に限らず、障害年金を請求する際には初診日の証明が必要ですが、過去にさかのぼる期間が長いほど、証明資料(受診状況等証明書)の提出が困難になることも多いため、注意が必要です。

請求期間の制限

遡及請求は最大で5年分まで遡ることが可能ですが、過去にさかのぼる期間が長いほど、証明資料の提出が困難になることも多いです。

医師の診断書

遡及請求には、障害認定日当時の障害の状態を示す診断書が必要です。

当時のカルテ等が残っているかどうかが重要なポイントになります。

障害年金の遡及請求はすぐに行った方がいいのか

遡及請求は、できる限り早く行うことが望ましいとされています。

その理由は、医師の診断書や証拠資料の収集が時間の経過とともに困難になるためです。

請求までの期間が長引くと、医療機関での記録が保存されていなかったり、医師が退職していたりする可能性もあるため、早めに準備を進めることが推奨されます。

障害年金の遡及請求の難しさをケース別に解説

遡及請求は決して簡単ではなく、いくつかのケースでその難しさが際立ちます。

以下、ケース別に解説します。

ケース1:初診日が古い場合

初診日が古い場合、初診日を証明するための証拠書類を揃えることが難しくなります。

医療機関のカルテが廃棄されていることもあり、その際には別の資料や証言を元に初診日を証明することが求められます。

ケース2:過去の治療記録が不足している場合

仮にカルテ等が残っている場合でも、障害認定日の診断書が当時の医師によって記入されていない場合、障害の程度を証明することが難しいケースがあります。

この場合、現在の診断書を活用したり、関係者の証言などを通して当時の状況を立証する必要が出てきます。

まとめ

障害年金の遡及請求は、受給資格があるのに受け取っていなかった期間に対して年金を受け取るための重要な手続きです。

ただし、証明書類の収集や医師の協力が必要であるため、容易ではありません。

早めの準備と社労士への相談がスムーズな遡及請求に役立ちます。

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