65歳以上の方の障害年金受給について
障害年金は国民年金または厚生年金保険の被保険者であった期間に生じたケガや病気が
対象となるため、一般的に65歳以上になると障害年金の請求は出来なくなります。しかし、
以下の場合は例外的に65歳を超えていても障害年金の請求が可能となります。
65歳以降で障害年金を請求できるケース
➀初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日)が65歳前で、障害認定日(※1)が65歳を過ぎていた場合。

(※1)障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日のこと。
注:初診日当時被保険者でなく、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、障害認定日も繰上げ請求日前であることが必要です。繰上げ請求後に障害認定日がある場合、障害年金の請求は出来ません。
➁65歳以降で厚生年金加入中に初診日がある場合

初診日は65歳以降ですが、在職中(厚生年金加入中)の場合、障害認定日に障害等級3級以上であれば障害認定日請求(障害厚生年金のみ)をすることができます。ただし既に
老齢年金受給中のため、障害認定日以降は老齢年金と障害厚生年金のどちらか一つの選択
となります。
⓷65歳以降で国民年金任意加入中に初診日がある場合。

本来、国民年金は60歳までの加入ですが、老齢年金の受給資格がない場合、希望をすれば65歳以降も国民年金に加入することができます(任意加入)。その期間に初診日がある
傷病であれば、障害基礎年金を請求することができます。障害等級は2級以上であること
が必要です。
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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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