障害年金と基本手当(傷病手当)、傷病手当金、生活保護との併給調整について

1.基本手当及び傷病手当との関係

基本手当は、雇用保険の被保険者が失業した後に求職の申込みをした場合に、受給資格者の年齢や在職期間等に応じて90日間~360日間支給されます。
また傷病手当は、基本手当の受給資格者が求職の申込みを行った後に、15日以上引続いて病気やけがのために仕事に就くことが出来ない場合に、15日目以降に基本手当に代えて支給される手当です。

障害年金を受給している人が退職した場合にも、雇用保険上の「失業」の要件に該当し、求職の申込みをすれば、併給調整されることなく基本手当を受給することが出来ます。

また傷病手当についても要件を満たせば、併給調整されることなく受給することが出来

ます。
ただし、雇用保険の基本手当は「労働する意思および能力があるにもかかわらず就職できない状態」にある方が受給できるため、例えば精神疾患で障害年金2級を受給しているような方は就労不能ということで障害年金を受給しているかと思われますので、障害年金2級と基本手当を同時にもらうことは難しい場合もあります。

2.健康保険の傷病手当金との関係

傷病手当金は健康保険の被保険者がケガや病気のために労務に服することが出来ない

時に、支給開始から通算して1年6ヶ月を限度に支給されます。

障害「厚生」年金を受給している人が、同一の傷病により傷病手当金を受給できるときは障害「厚生」年金が優先して支給され、傷病手当金は支給停止となります。
ただし、受給する障害「厚生」年金の額を360で割って得た額が傷病手当金の1日当りの額より少ない時は、その差額が傷病手当金として支給されます。

また初診日が国民年金加入中にある障害基礎年金と傷病手当金の受給は、たとえ同一傷病であっても支給調整されずに両方が支給されます。

さらに障害年金と傷病手当金の支給事由がそれぞれ異なる傷病によるものである場合には、併給調整されずに両方が支給されます。

3.障害年金と生活保護との関係

生活保護は資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮している方を対象に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度となっています。

このため障害年金を受給している場合には、まず障害年金を優先的に受給し、それでもなお不足する部分を生活保護として受給するという形になります。
すなわち実質的に受け取る金額の総額は障害年金を受給していてもいなくても変わらないということになり、一見すると障害年金を請求するメリットがないようにも思われます。

ただし、生活保護には「障害者加算」という制度があり、障害年金の1級または2級を受給している方には加算が行われますので、実際には障害年金を受給している方が受け取る金額の総額は多くなります。

なお、「障害者加算」の金額はお住まいの地域によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体にお問合せされることをお勧めします。

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