発達障害と診断されている方の障害年金について
はじめに
発達障害とは、脳機能の発達が関連する障害です。
発達障害はその特性により、
①自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
②学習障害
③注意欠如・多動性障害
の3つに分類されており、これらの症状は通常低年齢で発現することが多いとされています。
しかし知能指数には問題がないため、成人して社会に出てからこれらの症状が顕在化して発達障害と診断されるケースも増えてきており、いわゆる“大人の発達障害”とも言われています。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/index.html)
発達障害の症状について
広汎性発達障害
コミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害の総称であり、自閉症及びアスペルガー症候群に分けられます。
アスペルガー症候群は自閉症と異なり、幼児期に言葉の遅れがないため、障害があることが分かりにくく、成長と共に症状がはっきりすることが特徴です。
注意欠如・多動性障害
注意欠如・多動性障害(ADHD)は、不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(思いつくとすぐに行動してしまう)といった症状がみられる障害です。
学習障害
学習障害(LD)とは、全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算・推論する等の特定の能力に困難が生じる発達障害です。
発達障害と障害年金について
発達障害と診断されている方の中には現に就労されている方も多数おられるため、働きながらでも障害年金を受給できるのかという点が問題となります。
この点、障害年金の認定基準では、就労しているからといって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、
現に就労している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容や職場で受けている援助の内容、他の従業員とのコミュニケーションの状況等を十分に確認することとされており、
条件を満たせば働きながらでも障害年金を受給できるとされています。
より具体的には、年金保険料の納付状況や、収入、雇用形態(正社員、パート、障害者雇用、就労支援施設等)、勤務状況(勤務成績や周囲からの配慮)等により、障害年金を受給できるかどうか判断されます。
働きながらでも障害年金を受給できるのかについてさらに詳しく知りたい方は、当センターまでお問い合わせください。
障害年金の受給額について
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金に分かれており、初診日当時に国民年金または厚生年金のどちらに加入していたかにより、いずれかの障害年金を請求することとなります。
障害年金の受給額につきましてはこちら>>>障害年金でもらえる金額(令和5年4月現在)
発達障害の障害年金認定基準につきましてはこちら>>>発達障害の障害認定基準