障害年金でもらえる金額(令和8年4月現在)
障害年金は、原則として初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる障害年金の種類が決まります。
国民年金に加入していた期間や20歳前などに初診日がある方は、一定の要件を満たすと「障害基礎年金」を受け取ることができます。障害基礎年金の等級は1級・2級で、3級はありません。
厚生年金に加入していた期間に初診日がある方は、一定の要件を満たすと「障害厚生年金」を受け取ることができます。障害厚生年金の等級は1級・2級・3級です。
また、生計を維持している子や配偶者がいる場合は、所定の要件を満たすことで加算を受けられる場合があります。

障害基礎年金(国民年金)|自営業・主婦・学生などの方
障害基礎年金の金額は法令に基づいて定められており、年度ごとに改定されます。
障害基礎年金は障害等級1級・2級が対象となり、3級はありません。1級の年金額は、2級の年金額の1.25倍です。
| 1級 | 1,059,125円+子の加算額 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は1,056,125円 |
|---|---|
| 2級 | 847,300円+子の加算額 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円 |
※上記は令和8年4月分からの年額です。
障害厚生年金(厚生年金)|会社員・公務員などの方
障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、原則として同じ等級の障害基礎年金もあわせて受け取れます。
障害厚生年金の「報酬比例の年金額」は、厚生年金に加入していた期間や給与・賞与の額などをもとに計算されます。そのため、受け取れる金額は一人ひとり異なります。
報酬比例部分の計算では、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月として計算されます。
障害厚生年金1級の報酬比例部分は、2級の報酬比例部分の1.25倍です。また、3級には年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 所定の要件を満たす配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額が加算されます。 |
|---|---|
| 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 所定の要件を満たす配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額が加算されます。 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 最低保障額:635,500円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円 |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額の2年分 最低保障額:1,271,000円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は1,267,400円 |
※上記は令和8年4月分からの金額です。障害手当金は、一定の障害状態に該当する場合に一時金として支給される制度です。
子の加算と配偶者の加給年金
子の加算額
| 1人目・2人目の子 | 1人につき243,800円 |
|---|---|
| 3人目以降の子 | 1人につき81,300円 |
子の加算は、障害基礎年金を受給する方に生計を維持されている、次のいずれかに該当する子がいる場合に加算されます。
- 18歳になった後、最初の3月31日までの子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
配偶者の加給年金額
| 配偶者の加給年金額 | 243,800円 |
|---|
障害厚生年金1級または2級を受給する方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、所定の要件を満たすことで配偶者の加給年金額が加算されます。
※大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には、年齢制限がありません。
※配偶者が一定の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有している場合、または障害年金を受けられる場合は、配偶者の加給年金額が支給停止となることがあります。
※障害年金は非課税です。そのため、原則として障害年金から所得税や住民税が差し引かれることはありません。ほかの公的年金との併給や選択については、年齢や年金の種類によって取り扱いが異なります。
※掲載している金額は令和8年4月分からの年額です。年金額は年度ごとに改定される場合があります。情報確認日:2026年8月13日
投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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