通知が届いてから3か月以内の方へ

障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。

不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。

このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。

特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴・就労状況等申立書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。

一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当センターにおいては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。

 

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心ください。

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    投稿者プロフィール

    特定社会保険労務士 山下 充晃
    特定社会保険労務士 山下 充晃
    皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
    宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
    当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
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