通知が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ
障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月を過ぎてしまった場合には、不服申立て(審査請求)をすることはできません。
このような場合には、新たに障害年金の請求を行うことになります。
ただし、前回と同じような診断書や申立書を再提出しても再び不支給となる可能性が高いので、以下の点に注意することをお勧めします。
1.再請求のタイミング
特に精神疾患の場合には前回の請求から、少なくとも1年は間をあけることをお勧めします。なぜなら、精神疾患の場合には1年以内では症状は大きく変わらないと判断される傾向があるからです。その他の疾患の場合でも、同じような傾向が見られますので注意が必要です。
2.診断書や申立書について
また診断書や申立書には前回の請求時からのご自身の症状や環境の変化等について必ず記載するように注意してください。
障害年金の再請求はもちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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