更新を迎える方へ(引き続き障害年金を受給されたい方)
障害認定の更新
そもそも更新制度って何?
障害年金の請求を思いつき、診断書を書いてもらい、色々な書類を用意して、大変な思いをしてやっと障害年金受給にこぎつけた!と、ようやく安堵し、久しぶりに晴ればれとした気分に浸るが…
殆ど方には、その後もある期間が経ったら「更新」の手続きが必要になってきます。
殆ど、というのは、中には「更新」の手続き不要の永久認定の方がいらっしゃるからです。
▼実際の更新サポート事例はコチラ
統合失調症で初めての更新時に支給停止、支給停止事由消滅届を提出し、2級が復活したケース
永久認定とは?
スバリ!この先も永久に障害年金が受け取れます。
定期的な「更新」手続きは必要ないですよ、との認定を受けているということです。
症状としては、これ以上軽症に変化することはないであろうと判断される傷病です。
例えば、手足の切断だったりという場合が想像できますが、同じような感じで、例えば(補助)人工心臓を装着した場合には、その後の状態によっては日常生活には十分適応できるほど改善される余地があるとの判断をされるようで、なかなか永久認定とはならないようです。
有期認定の方は注意
永久認定以外は、すべて有期認定になります。
通常1年から5年の範囲で「更新」の手続きが必要になります。
誕生月の3か月前に日本年金機構から送られてくる障害状態確認届(診断書)を提出し、再認定を受けなければならない、ということです。
一般的に精神疾患は1年や2年といった比較的短期間の「更新」に認定されることが多いようです。精神疾患の場合、個人差も大きく、治療によっては短期間での軽症化もあり得るとの判断をされるのではないでしょうか。
更新日ってどこに書いてあるの?
人によっては「更新」しなければならないことは分かった。
じゃあ、自分の場合はどうなんだろう?
どこに書いてあるんだろう?
年金証書の確認方法
障害年金が決定した時に送られてきた年金証書を確認してみましょう。
年金証書の右下の部分をご覧ください。
Ⅲ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況の欄にある「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新月になります。
そして、「更新」の障害状態確認書(診断書)の提出期限は更新月末日までとなります。
先ほどの永久認定の場合は、この欄の記載が
このように日付の記載が無い場合が多いようです。
無事に更新されるためには?
「更新」で等級が落ちてしまった!
「更新」で認定されずに支給停止になってしまった!
という声を、よく耳にします。
実際に症状が改善されていないのであれば、
どうすればこういった事態は防げるのでしょうか?
実情の反映された診断書を書いてもらう
最初の障害年金請求の時と同じく、「更新」の場合もすべては書面による審査によって認定を受けなければなりません。
なので診断書の重要性は言わずもがな、ですが、「更新」の場合は請求時には何とか自分の内情を分かってもらおうと苦心した申立書が使えません。
必然的に主治医作成の診断書の重みがより増してきます。
よって、受給が決まったからと言って通院をやめてしまうのではなく、普段から定期的に受診し、主治医にしっかりとご自分の状態を把握してもらうことが重要です。
出来ることと出来ないことを、はっきりと伝え、就労状況も詳細に伝えておきましょう。
経済的に多少の無理をして何とか働いている、
職場の皆には配慮を受けている、
障害者枠での雇用である、
休みがち、早退しがち、遅刻しがちである…など、
症状が悪化していると感じているのなら、その旨も伝えておきましょう。
障害年金受給のためだけではなく、病状の改善のためにも自分の状態を正確に把握してもらいましょう。
なかなか自分の状態が正確に反映された診断書を書いていただくのは大変です。
また、一度出来上がった診断書でも訂正や追記箇所が出てくるかもしれません。
時間に余裕をもって早めに依頼しましょう。
自分だけでは不安…更新サポートについて
ちゃんと自分の病状を分かってもらって正確に判断してもらえるのだろうか?
書面だけでの判断には心配がつきものですよね。
また、更新の手続きでいったん決定されたものを覆すのは、なかなか難しくなってしまいます。
宮崎障害年金センターでは「更新」手続きの代行も承っております。
更新サポートの流れ
ご連絡を受けましてから、契約書の送付から始まり、最後の成果報酬お振込みまでの一連の流れです。
上記のような段階で進めて参ります。
おひとりでの「更新」が心配でしたら、是非一度、ご相談下さい。
実際の更新サポート事例はコチラ
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