障害年金と障害者年金の違い

障害年金と障害者年金の違いとは

「障害年金」とは、障害や病気によって仕事が制限される方、日常生活に支障のある方を対象とした国の年金制度です。時々「障害者年金」と言い間違えられて障害者手帳と同様の制度と思われることもありますが、これらは別の制度であり障害の認定基準が異なります。つまり、障害者手帳の有無にかかわらず、怪我や病気による障害状態にあり条件を満たしていれば受給の可能性があるということです。

また、人工関節やペースメーカーなどの置換手術を受けられている場合には、術後はあまり日常生活に支障はない場合でも、障害年金の対象となる可能性があります。

認定基準はとても複雑ですので、ご自身が受給対象に当たるか分からない方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。

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投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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