障害年金を受け取るメリットとデメリットについて
障害年金を受け取るメリットは数多くありますが、一定のデメリットもあります。
ここでは皆様が安心して障害年金の請求ができるように、メリットとデメリットについてご説明します。
目次
〇障害年金を受け取るメリット
1.受け取った年金の使い道は自由
2.受給していることが職場等に知られることはない
3.国民年金保険料の支払いが法定免除になる
4.将来の老齢年金が減ることはない
5.障害年金には税金はかからない(原則として確定申告は不要)
6.20歳以降が初診日の障害年金には所得制限はない
〇障害年金を受け取るデメリット
1.寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなる
2.社会保険上の扶養から外れることがある
障害年金を受け取るメリット
1.受け取った年金の使い道は自由
障害年金を受け取った後の使い道は生活保護の場合とは異なり、自由です。
治療費以外に、生活費や貯蓄に回すことも出来ます。
2.受給していることが職場等に知られることはない
原則として、見知らぬ人はもちろん、職場や親せき等の身近な人にも障害年金を受給していることが知られることはありません。
3.国民年金保険料の支払いが法定免除になる
障害年金の1級又は2級に決まりますと、申請により国民年金保険料の支払いは法定
免除となります。
この場合、法定免除となった期間は国民年金保険料の納付はありませんが、国が半分支払ったとして将来の老齢基礎年金の額が計算されますので、将来受け取る老齢基礎年金にも半額は反映されます。
一方、老齢基礎年金の額を多くしたい場合には国民年金保険料を納めることも出来ます。
4.将来の老齢年金が減ることはない
障害年金を受け取ったからといって、将来受け取る老齢年金が減額されることはありません。
ただし、障害年金の受給が決まった後に国民年金保険料の法定免除を申請した場合には、法定免除となった期間の分だけ老齢基礎年金は減額されます。
5.障害年金には税金はかからない(原則として確定申告は不要)
障害年金は非課税です(所得となみなされない)ので、収入が障害年金だけの場合には確定申告の必要もありません(障害年金以外に収入がある場合でも、確定申告等において障害年金の受給額を申告する必要はありません)。
6.20歳以降が初診日の障害年金には所得制限はない
20歳以降が初診日の障害年金には受給者本人の所得制限はないため、給与収入や不動産収入、配当等の収入があっても障害年金が減額されたりすることはありません。
ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金については、受給権者本人が年金保険料を納付していない事から、受給権者本人に一定の所得制限があるため、注意が必要です。
その他にも、年金という安定した定期収入を得られることにより、気持ちに余裕がもたらされ、病状の回復につながる可能性もあるといったメリットもあります。
障害年金を受け取るデメリット
1.寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなる
デメリットとしては、障害基礎年金の受給者の死亡後に、本来ならその妻や家族に支給される寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなることがあります。
2.社会保険上の扶養から外れることがある
この他に、障害年金の受給権者が配偶者の社会保険上の扶養に入っている場合には、障害年金とその他の所得額が年間合計180万円を超えると、扶養範囲から外れることになります。
この場合、受給権者は国民健康保険等に加入する必要があります。
まとめ
以上のことから、障害年金を受けることでデメリットとなることはほとんどないと言えます。
障害年金を受けることに精神的な負い目を感じる方もなかにはおられますが、障害年金の受給権は、憲法に保障された生存権としての社会保障制度の一部です。
また、年金保険料を払っている人が受給できる正当な権利でもあります。
負い目を感じる必要は全くありません。
障害年金の受給で、なによりも日常生活の不安が経済的にも多少和らげることができるのではないでしょうか。
障害年金の申請でお悩みの方は当事務所へお気軽にご連絡ください。