人工透析・人工関節術を受けた方の障害年金について
認定日が特殊な2つの傷病と受給のポイントについてお伝えします
これらの傷病は他の傷病と比べ認定日も早いため、
よりスピーディーな申請が大切です。
以下の内容に該当する方は、ぜひお電話ください。
当事務所が迅速に対応いたします!
障害年金を請求する際は通常、初診日から1年6か月後が認定日となりますが、特例として初診日から1年6ヶ月経っていない場合でも請求できる傷病がいくつかあります。
代表的なものとして人工透析と人工関節があります。
人工透析を行っている方
人工透析とは、腎臓疾患を患っている方が行う療法のひとつです。
この人工透析を行っている方は
「人工透析導入から3ヶ月を経過した日」または「初診日から1年6ヶ月経過した日」
のうち、どちらか早い日が障害認定日となります。
また、障害等級は原則として2級に該当するとされております。
請求時のポイント“初診日”
人工透析を開始する原因となる疾患は様々ですが、中でも多いのが糖尿病による腎臓疾患です。
その場合、初診日は「糖尿病で初めて医療機関を受診した日」となるため、注意が必要です。
また、長期にわたる治療を経て、人工透析に至る方がほとんどで、
初診時のカルテが破棄されている場合や、病院の廃業により初診日の証明をすることが難しい
というケースが多くみられます。
人工関節術を施行された方
人工関節とは、変形性股関節症や関節リウマチなどの傷病により変形した関節に対して人工関節を挿入置換する手術です。
この人工関節術を行った場合、
「人工関節を挿入置換した日」または「初診日から1年6ヶ月経過した日」
のうち、どちらか早い日が障害認定日となります。
また、障害等級は原則として3級に該当するとされています。
請求時のポイント“初診時の加入保険”
障害等級の3級に該当するためには、初診時に厚生年金に加入していることが必要です。
障害年金は2つ種類があり、
初診時に国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」となり、請求が異なります。
障害基礎年金には1級及び2級、障害厚生年金には1級から3級までと、
等級も異なるため、初診時に国民年金に加入していたという方は、人工関節術を受けていても、原則として障害年金を受給できません。
一方1級、2級に該当した場合は障害基礎年金と障害厚生年金のどちらであっても支給されます。