【社労士解説】人工透析・人工関節で障害年金を受給するためのポイント

認定日が特殊な2つの傷病と受給のポイントについてお伝えします

これらの傷病は他の傷病と比べ認定日も早いため、
よりスピーディーな申請が大切です。

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「人工関節の手術をした」「人工透析を始めた」という方は、障害年金を受給できる可能性が非常があります。しかし、年金の種類や「初診日」の証明によって、受給できる金額や可否が大きく変わります。

本記事では、人工関節と人工透析それぞれの認定基準と、申請時に知っておくべき「特例」について分かりやすくまとめました。

1. 人工関節の認定基準:原則「3級」

人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合は、障害厚生年金3級に認定されます。

  • 対象部位: 股関節、膝関節、足関節、肩関節、肘関節など。

  • 注意点: 障害基礎年金(初診日に自営業・主婦など)には3級がないため、人工関節だけでは受給できません。初診日に「厚生年金」に加入していたかどうかが運命を分けます。

2. 人工透析の認定基準:原則「2級」

人工透析(血液透析・腹膜透析)を開始した場合は、障害基礎年金・障害厚生年金2級に認定されます。

  • 対象: 障害基礎年金・障害厚生年金どちらでも受給可能です。

  • ポイント: 2級は3級よりも支給額が多く、配偶者や子がいれば加算がつきます。また、症状が重い場合は1級に認定されるケースもあります。

3. 待ち時間が短縮される「認定日の特例」

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月待たなければ申請できませんが、人工関節と人工透析には「認定日の特例(前倒し)」があります。

  • 人工関節: 手術を行った日が「障害認定日」となります。

  • 人工透析: 透析開始から3ヶ月を経過した日が「障害認定日」となります(ただし、初診日から1年6ヶ月を超えることはありません)。

この特例により、手術や透析開始から間を置かずに申請でき、早期の受給開始が可能です。

4. 失敗しないための申請のコツ

申請で最も多い失敗は、「初診日の証明ができない」ことです。 人工関節(変形性関節症など)も人工透析(糖尿病性腎症など)も、病気が進行してから処置を行うため、初診日が10年以上前になることが珍しくありません。

カルテが破棄されている場合でも、診察券、お薬手帳、当時の家計簿などから初診日を特定するノウハウが必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 仕事を続けていても障害年金はもらえますか?

A. はい、もらえます。 人工関節・人工透析ともに、働きながら受給している方は大勢いらっしゃいます。仕事の内容によって制限を受けることはありませんのでご安心ください。

Q. 手術から何年も経っていますが、今からでも請求できますか?

A. はい、可能です。 「事後重症請求」として、今からの分を請求できます。また、当時の通院証明が揃えば、最大5年分を遡って受給できる「遡及請求」ができる可能性もあります。

Q. 身体障害者手帳と障害年金は何が違いますか?

A. 制度が全く異なります。 手帳を持っていなくても年金の申請は可能ですし、手帳の級数と年金の級数が一致しないこともあります。まずは年金の基準で確認することが大切です。

宮崎で障害年金のご相談なら

人工関節や人工透析は、要点を押さえれば確実に受給できる障害です。しかし、書類の書き方一つで認定が遅れたり、不支給になったりするリスクもあります。

宮崎障害年金相談センターでは、初回無料相談を実施しています。 「自分は対象になるのか?」「いくらもらえるのか?」を専門家が的確にアドバイスいたします。

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投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
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