血液・造血の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
血液・造血器疾患とは?
- 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
- 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。
- 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見があります。
診断書
認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
補足
・検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとされます。
・血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記臨床所見及び検査所見によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
ポイント
輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合
治療前の検査成績に基づいて行うものとされています。
造血幹細胞移植を受けた場合
術後の症状、移植片 対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績、及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
慢性GVHDの場合
日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア、及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定されます。
障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合
移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とします。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準