神経系統の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
神経系統の障害の等級の目安は、下記です。
認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
認定要領
<疼痛>
・疼痛は、原則として認定の対象となりませんが、四肢その他の神経の損傷によって生じる
・灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷、その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等を伴うもので、下記の要件を満たすものは、障害年金を受給することができます。
3級 | 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの |
障害年金 | 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
ポイント
神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合
- ・脳血管障害により機能障害を残しており、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態
- ・現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、 日常の用を弁ずることができない状態であると認められる状態
原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。
肢体の障害の場合
上肢の障害の認定要領・下肢の障害の認定要領に基づいて認定されます。
脳の器質障害
神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準