眼(視力・視野)の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
眼の障害の診断書
眼の障害の等級の目安
1級 | 両眼の視力の和※1が0.04以下のもの |
2級 |
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの。 |
※1「両眼の視力」とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、「両眼の視力の和」とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
障害の認定方法
眼の障害は、主に①視力障害②視野障害に分けられます。
①視力障害
・屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。
・屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 矯正に耐えられないもの
・視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された視力表による。
・試視力表の標準照度は、200ルクスとする。(一般家庭の照明くらいの明るさ)
②視野障害
2級 |
求心性視野狭窄または輪状暗転があって、次のいずれかに該当するもの (ア)Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの (イ)両目の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心10度以内に収まるもの※2で、かつ、Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの ゴールドマン視野系のⅠ/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していること。 |
※2「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄(視野が欠ける)又は輪状暗点(視野20~30度の部分がまず見えなくなる)があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心の残存視野が 10度以内におさまるものをいう。
この場合、上記(イ)のⅠ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。
ポイント
・視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準