代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

ポイント

代謝疾患とは?

代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他代謝の異常に分けられます。
認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、国民・厚生年金 障害認定基準においては、糖尿病の基準が定められています。

診断書

代謝疾患による障害の等級の目安は、下記です。

認定基準

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

認定要領

3級 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難、且つ一般状態区分表のウ又はイに該当するもので、下記のいずれかに該当するもの
・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
 空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもの
・意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
 平均して月 1 回以上あるもの
・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス
 又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
補足
  • ・検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること について、確認のできた者に限り、認定が行われます。
  • ・症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、更に上位等級に認定されます。

等級判定基準で使われる検査の内容

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
補足

・糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定します。
・その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。

ポイント

糖尿病性網膜症を合併した場合

眼の障害の 認定要領により認定されます。

糖尿病性壊疽を合併し、運動障害を生じている場合

肢体の障害の認定要領により認定されます。

糖尿病性神経障害で、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等がある場合

神経系統の障害の認定要領により認定されます。

糖尿病性腎症を合併した場合

腎疾患による 障害の認定要領により認定されます。

最後に

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準


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