肝疾患の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

診断書

肝疾患の障害の等級の目安は、下記です。

認定基準

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

ポイント

肝疾患とは?

肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がん等)です。

認定要領

1級 臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

等級判定基準で使われる検査の内容

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
 臨床所見
検査項目/臨床所見 基準値 中等度の異常 高度異常
血清総ビリルビン (mg/dℓ) 0.3~1.2 2.0 以上 3.0 以下 3.0超
血清アルブミン
(g/d ℓ)(BCG 法)
4.2~5.1 3.0 以上 3.5 以下 3.0未満
血小板数 (万/μ ℓ) 13~35 5 以上 10 未満 5未満
プロトロンビン時間
(PT)(%)
70 超~130 40 以上 70 以下 40未満
腹水 腹水あり 難治性腹水あり
脳症(昏睡度分類表) Ⅰ度 Ⅱ度以上
昏睡度分類表
昏睡度 精神症状 参考時効
・睡眠-覚醒リズムに逆転
・多幸気分ときに抑うつ状態
・だらしなく、気にとめない態度
あとで振り返ってみて判定できる
・指南力(時、場所)障害
・物をとり違える
・異常行動、ときに傾眠状態
(普通のよびかけで開眼し 会話が出来る)
・無礼な言動があったりするが、
 他人の指示には従う態度を見せる
興奮状態がない
尿便失禁がない
羽ばたき振戦あり
・しばしば興奮状態またはせん妄状態を
 伴い、反抗的態度をみせる嗜眠状態
・外的刺激で開眼しうるが、
 他人の指示には従わない、または従えない
羽ばたき振戦あり
(患者の協力がえられる場合) 指南力は高度に障害
・昏眠(完全な意識の消失)
・痛み刺激に反応する
刺激に対して、
払いのける動作、
顔をしかめるなどがみられる
・深昏睡
・痛み刺激にもまったく反応しない
 

ポイント

肝硬変の場合

発症原因によって、病状、進行状況が異なるので各疾患固有の病態に合わせて認定されます。アルコール性肝硬変の場合は、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180 日以上アルコールを摂取していないことについて確認のできた者に限り、認定を行うものとします。

慢性肝炎の場合

原則として認定の対象となりません。認定要領に掲げる障害の状態に相当するものは認定の対象となります。

食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎の場合

吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、 治療効果に、検査項目、臨床所見の異常を加えて、総合的に認定されます。

肝がんの場合

検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる 障害を考慮し、悪性新生物による障害の認定要領により認定されます。

肝臓移植を受けた場合の障害認定

術後の症状、治療経過、検査 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。

障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合

臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準


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