その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
その他の疾患による障害とは?
その他の疾患による障害は、「眼の障害」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものですが、ここでは、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる 難病及び臓器移植の取扱いを定めます。
その他の疾患による障害の等級の目安は、下記です。
認定基準
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることがを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
等級判定基準で使われる検査の内容
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
・腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等のことを言います。
・腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとされます。
人工肛門・新膀胱
2級 | 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時 施行を必要とする)状態にあるもの | |
3級 | 人工肛門又は新膀胱を造設したもの |
尿路変更術を施したもの |
・全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。
障害の程度を認定する時期
・人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して 6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀 胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
上記の表の等級に当てはまる場合の障害の程度を認定する時期
・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日か ら起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日 から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
・人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のい ずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超 える場合を除く。)とされます。
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設し た日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過 した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
遷延性植物状態
1級 | 遷延性植物状態 |
障害の程度を認定する時期
・その障害の状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
難病
・その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
・厚生労働省研究班や関係学会で定められた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況 等を把握して、総合的に認定されます。
臓器移植の取り扱い
・臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定されます。
・障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とされます。障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行います。
補足
・国民・厚生年金 障害認定基準に示され ていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。
最後に
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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 下肢の障害認定基準
- 体幹・脊柱の障害認定基準
- 肢体の機能の障害認定基準
- うつ病(気分障害)の障害認定基準
- 発達障害の障害認定基準
- 知的障害の障害認定基準
- てんかんの障害認定基準
- 器質性精神障害の認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 心疾患の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準
- 耳(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害年金認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 腎疾患の障害認定基準
- 肝疾患の障害認定基準
- 上肢の障害認定基準
- 統合失調症の障害認定基準
- 障害が重複する場合の障害認定基準
- 血液・造血の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害年金認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準