パニック障害では障害年金はもらえないのですか?

質問

パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?

 

答え

パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません

ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。

精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。

 

「パニック障害」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者について

相談者:男性(60代)/自営業

傷病名:パニック障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額: (年間受給額:約75万 遡及額:なし)

相談時の相談者様の状況

 相談者様は、母親の交通事故現場に救急隊員として駆け付け、その体験をきっかけに、物事に対して過敏になったと感じるようになりました。しばらくは日常生活に支障なく過ごしていましたが、ある日突然、動悸や呼吸困難、発汗、寒気、死や発狂への不安感に襲われたため、受診することを決めたそうです。自律神経失調症の診断で、しばらく通院を続けていましたが、パニック発作は月に1回の頻度で起きており、症状の改善がなく転医することにしました。その後も自律神経失調症として治療は続きましたが改善はなく、計3箇所転医し、現在はパニック障害の診断で治療を続けておられます。パニック発作は月1回のペースで出現していたそうですが、治療の甲斐あって現在はほとんどなくなったとのことでした。現在は救急隊の仕事は退職し、自営業をされていますが、抑うつ気分が続いているため閉居しがちな生活を送っており、仕事は家族に任せているそうです。また、身の回りのことも疎かになりがちで、家事や買い物も出来ずに家族から多くのサポートを受けておられました。

 

相談から請求までのサポート

 相談者様の診断名はパニック障害でしたが、パニック障害は障害年金の対象疾患ではありません。しかし、うつ病や気分障害などの病態を示していると医師が判断しており、診断書へその旨を記載してもらえた場合は、請求することが出来ます。

 今回は相談者様の診断書依頼の際、対象疾患の病態にあるか、その旨の記載は可能か確認した上で依頼しました。また、申立書についても、相談者様へこと細かにヒアリングを行い、パニック発作以外の症状も詳しく記載するよう心掛けました。

 

結果

 裁定請求から約半年で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約250万円の受給が決定しました。

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