事後重症とは?

質問

障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?

 

答え

障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求することができます。

現在の障害の状態・程度を表す診断書が1通必要となります。

事後重症の場合は、請求月の翌月から年金が支給されます。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
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宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
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