障害年金の請求方法は?

質問

障害年金の請求は煩雑だと聞きました。具体的には、どんな書類が必要で、どうすれば請求できますか?

 

答え

障害年金の請求は、何より労力がかかります。そのために私たち社会保険労務士がお手伝いしているのです。

以下が必要書類一覧です。

1. 年金請求書

2. 金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)

3. 診断書A・・・障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヶ月以内のもの1通

4.診断書B・・・遡及請求の場合は、Aとともに請求時点より3ヶ月以内の診断書も必要 事後重症の場合は、請求時点より3ヶ月以内のもの1通

4. 受診状況等証明書・・・初診日を確認する重要な書類(病院に依頼)

5. 病歴・就労状況等申立書・・・発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況について、細かく記述

6. 受診状況等証明書が添付できない理由書・・・初診日の証明が取れない場合、請求者本人が作成。初診日を示す具体的な参考資料を添付することが必要

7. 加給年金対象者(配偶者、18歳到達後3月までの子等)がいる場合は状況に応じて下記のいずれか、または複数の書類 ①戸籍謄本 ②住民票(家族全員) ③非課税証明書・課税証明書 ④在学証明書・学生証 ⑤障害年金の子の加算請求に係る申出書

8. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し

9. 他の年金を受給している場合は年金証書の写し

10. (必要に応じて)X線フィルム、心電図

11. 委任状・・・私たち社会保険労務士が代行する場合など

以上の書類を、各都道府県の年金事務所に提出します。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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