障害年金と傷病手当金の支給調整について
こんにちは。宮崎障害年金センターです。今回は障害年金と傷病手当金の支給調整についてお伝えいたします。
1.障害年金と傷病手当金の違い
傷病手当金は病気やケガによって、「仕事をすることが出来ない」人を対象にしています。しかし、1年6ヶ月という期間限定の給付のため病気やケガが治ったかどうかにかかわらず、1年6ヶ月経過した時点で支給停止になってしまいます。
一方、障害年金は1年6ヶ月以上経過して病気やケガが治らず、日常生活や仕事に支障が出ている人を対象としています。傷病手当金のように期間限定のものではないので、症状の程度が変わらない限り受給し続けることが出来ます。
2.障害年金と傷病手当金を同時に受給することは可能か?
障害年金と傷病手当金は同時に受け取ることは可能ですが、傷病手当金に障害年金を上乗せした合計額が支払われるわけではありません。どちらか支給額の多い方が優先されますので、多くの場合では傷病手当金の額が支払われます。障害年金の受給が始まってからは、障害年金との差額分が傷病手当金から支給されますので、受け取る額は変わりませんが、障害年金と傷病手当金の両方から給付を受けることになります。これを、障害年金と傷病手当金の「併給調整」といいます。
一方、障害年金と傷病手当金ついて重複して受給していた額がある場合には、障害年金の受給権獲得月の翌月からの重複部分を返金する必要があります。
3.障害年金を申請する時期
障害年金を申請したことで、傷病手当金が調整されるのであれば傷病手当金の受給が終了する1年6ヶ月を待って障害年金を申請した方がよいのでは?と思われるかもしれませんが、そうしてしまうと全く支給のない期間が生じてしまいます。
障害年金の申請には多くの書類を揃える必要があり、申請してから実際に入金があるまでには半年程度かかるケールも多いです。全く支給がない期間が出ない為にも、傷病手当金の支給開始から1年を経過する前に障害年金の申請をすることをおすすめします。