不服申し立て(審査請求と再審査請求)

こんにちは。宮崎障害年金センターです。

 

せっかく障害年金を請求したのに、

不支給の決定が…

とか、

思っていたより軽い等級にされてしまった…

そんな決定が送られてきた場合、

……

気を付けたいのは納得できない!

ということならば、諦めるわけにはいきません!

どうすればいいのか考えていきましょう。

 

(障害年金請求)結果の不服申し立てに…①審査請求

年金事務所の判断に不服ならば、

では、不服申立てをしましょう。

まず気をつけたいのは、これには期限があることです。

決定が届いた日

翌日

3ヶ月以内に不服であることを申し立てる

(不服の申立て→審査請求)

このように、障害年金請求に関する決定が届いた日の翌日から

3ヶ月以内審査請求を行わなければなりません。

この審査請求は、厚生労働省の職員である

社会保険審査官が審査します。

審査期間としては、4~5カ月ぐらいかかります。

(もっと長くかかるケースもあります)

それだけ待って、やっと決定通知が!

 

この決定通知には、容認・棄却・却下があります。

決定(裁決) 容認 請求理由を認め、原処分を取り消したもの
棄却 請求についてその理由がないとし、請求を退けたもの
却下 審査請求に関する条件を満たしていないため、審理するにいたらなかったもの(期限が過ぎていたりしたもの)

ここでもまた棄却却下など、

ダメだった場合…

次の手段を考えます。

 

審査請求結果の不服申し立てに…②再審査請求か訴訟か

まず、再審査請求の方を考えてみます。

これにもやはり期限があります。

決定が届いた日

翌日

2カ月以内に不服であることを申し立てる

(再度、不服の申立て→再審査請求)

もしくは、

国に対する訴訟を選択することもできます。

決定が届いた日

翌日

6カ月以内に訴訟する

(再審査を経ずに裁判することが可能)

 

どちらでも選択自由ですが、

しかし訴訟となると、

費用の面でも、労力・時間の面を考えても、

かなり検討の要素が増えてくるように思われます。

 

 

再審査請求での審査は、

社会保険審査会(弁護士・社労士・医師等で構成)でされ、

決定通知は、前段階の審査請求と同じく、

容認・棄却・却下があります。

この再審査請求の結果にも納得がいかない!

という場合には、

最終的な手段としての「訴訟」があります。

 

以下、図にしてみました。

 

いかがでしたでしょうか?

 

障害年金での(再)審査請求において、

容認などの、もともとの処分が取り消されたり、

取り下げられたりしたものは、約15%

と言われています。

なかなか厳しい現実ですよね。

 

でも…

それでも諦めきれない!

そんな方たちのお手伝いを

日々、当センターではさせて頂いております。

 

無料にて相談を承っておりますので、是非。

 

 

 

 

 

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