障害認定日について

こんにちは。宮崎障害年金センターです。

 

今日は、改めて、障害認定日について

考えてみたいと思います。

 

 

 

障害認定日とは…

ズバリ!障害の程度を認定する日です。

この日の障害の程度によって、

2級に該当する、3級に該当する、など判断されます。

これは、初診日から1年6ヶ月たった日のことです。

※請求しようとしている傷病で初めて医師の診断を受けた日が初診日です

 

障害認定日…もう一つの原則

基本的には、初診日から1年6ヶ月たった日

障害認定日とするのですが、

中には、障害認定日なのに、

その時点で判定を受けると一見、障害の程度が軽く判定される場合が出てきます。

 

1年6ヶ月たつ前に傷病が治った、あるいは、

もうこれ以上治療の効果が期待できない状態になった、

というような場合です。

これを症状が固定した状態と言いますが、

 

この時点での、

この症状がこのまま、

この先も続いていくだろう、

と医師によって判断された場合です。

 

この場合、仮に、

症状が固定した日が、初診日から1年6ヶ月たった日よりも前にあるならば、

       初診日
症状が固定 した日

(初診日から)1年6ヶ月

     

より早い、

症状が固定した日の方が障害認定日となります。

 

障害認定日…その特例

考え方は、前項の考え方と一緒です。

次にあげる日が、初診日から1年6ヶ月たった日よりも前にある場合は、

この次にあげる日障害認定日となります。

傷病 障害認定日の可能性あり
人口透析 透析から3ヶ月たった日
人工骨頭 人工関節 入れた日
心臓ペースメーカー ICD CRT CRT-D 付けた日
人工弁
人工肛門の造設 尿路変更術の手術 6ヶ月たった日
新膀胱の造設     造設した日
肢体の切断・離断 原則として切断・離断した日
咽頭全摘出     全摘出した日
在宅 酸素療法   開始した日
 脳血管疾患による肢体障害など     初診日から6ヶ月たち、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない、と認められた時。
人工血管 人工心臓   装着、または心臓移植を受けた日
心臓移植
人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう、など恒久的な措置が行われており、根本的治療方法が無い疾病  初診日から6ヶ月たち、今後の回復が期待できず、他人の介助を受けなければほとんど自分の日常生活ができない、と認められた時。

遷延性意識障害

遷延…長いことです。3ヶ月以上。

いわゆる「植物状態」

 

 その障害に至った日から3ヶ月たった日以降、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められた時。

 

障害認定日…初診日が20歳前ならば

 

最後に

20歳前に初診日がある場合の障害認定日を考えてみましょう。

    初診日

(初診日から1年6ヶ月)

☚1年6ヶ月たった日が認定日ではなく 20歳の誕生日前日 ☚こちらが認定日      

このように、

20歳の誕生日前日障害認定日

となります。

 

逆に、

初診日から1年6ヶ月たった日が20歳より後にある場合は、

通常通り、

初診日から1年6ヶ月たった日障害認定日

となります。

 

 

障害認定日といっても

一概に、初診日から1年6ヶ月たった日

というわけでもないんですね。

 

なにか疑問点などございましたら、

メールでもお電話でも

いつでもご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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