不服申し立て(審査請求と再審査請求)
こんにちは。宮崎障害年金センターです。
せっかく障害年金を請求したのに、
不支給の決定が…
とか、
思っていたより軽い等級にされてしまった…
そんな決定が送られてきた場合、
……
気を付けたいのは納得できない!
ということならば、諦めるわけにはいきません!
どうすればいいのか考えていきましょう。
(障害年金請求)結果の不服申し立てに…①審査請求
年金事務所の判断に不服ならば、
では、不服申立てをしましょう。
まず気をつけたいのは、これには期限があることです。
決定が届いた日 の 翌日 |
➡ |
3ヶ月以内に不服であることを申し立てる (不服の申立て→審査請求) |
このように、障害年金請求に関する決定が届いた日の翌日から
3ヶ月以内に審査請求を行わなければなりません。
この審査請求は、厚生労働省の職員である
社会保険審査官が審査します。
審査期間としては、4~5カ月ぐらいかかります。
(もっと長くかかるケースもあります)
それだけ待って、やっと決定通知が!
この決定通知には、容認・棄却・却下があります。
決定(裁決) | 容認 | 請求理由を認め、原処分を取り消したもの |
棄却 | 請求についてその理由がないとし、請求を退けたもの | |
却下 | 審査請求に関する条件を満たしていないため、審理するにいたらなかったもの(期限が過ぎていたりしたもの) |
ここでもまた棄却や却下など、
ダメだった場合…
次の手段を考えます。
審査請求結果の不服申し立てに…②再審査請求か訴訟か
まず、再審査請求の方を考えてみます。
これにもやはり期限があります。
決定が届いた日 の 翌日 |
➡ |
2カ月以内に不服であることを申し立てる (再度、不服の申立て→再審査請求) |
もしくは、
国に対する訴訟を選択することもできます。
決定が届いた日 の 翌日 |
➡ |
6カ月以内に訴訟する (再審査を経ずに裁判することが可能) |
どちらでも選択自由ですが、
しかし訴訟となると、
費用の面でも、労力・時間の面を考えても、
かなり検討の要素が増えてくるように思われます。
再審査請求での審査は、
社会保険審査会(弁護士・社労士・医師等で構成)でされ、
決定通知は、前段階の審査請求と同じく、
容認・棄却・却下があります。
この再審査請求の結果にも納得がいかない!
という場合には、
最終的な手段としての「訴訟」があります。
以下、図にしてみました。
いかがでしたでしょうか?
障害年金での(再)審査請求において、
容認などの、もともとの処分が取り消されたり、
取り下げられたりしたものは、約15%
と言われています。
なかなか厳しい現実ですよね。
でも…
それでも諦めきれない!
そんな方たちのお手伝いを
日々、当センターではさせて頂いております。
無料にて相談を承っておりますので、是非。