初診日が不明・不明確な場合、どうなりますか?

質問

初診日が不明・不明確な場合、どうなりますか?

答え

初診日が不明・不明確な場合、障害年金が受給できない可能性があります。

ですが、初診日が不明確な場合でも絶対に受給ができないわけではありません。

初診日が不明確な場合の対処法

初診日が不明・不明確な場合は以下のような資料で証明できる場合があります。

初診日当時のお薬手帳や領収書や診察券・診療報酬明細(レセプト)
初診日当時のスケジュール帳・日記帳・家計簿など
障害者手帳を取得した時の診断書のコピーなど
第3者による証明(原則2名以上)
請求の5年以上前に医療機関が作成した、初診日が記載されている資料(診療録等)

注意点とまとめ

初診日が不明・不明確でも証拠を集めることで、障害年金を申請することは可能です。

特に、公的機関(健康保険組合)が発行した書類などであれば、問題なく認めれられる可能性が高いです。

一方で上にあげたその他の資料については日付の記載がない場合などには、取り扱いは慎重に行うことをおすすめいたします。

もし、初診日に関してご不安な点があれば、当センターにご相談ください。

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    ※上記の判定で「いいえ」を選択された場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。
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    投稿者プロフィール

    特定社会保険労務士 山下 充晃
    特定社会保険労務士 山下 充晃
    皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
    宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
    当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
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