初診日について

質問

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。

ある精神疾患の方のお話です。

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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、はたして障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まる
すごく重要な日です。

この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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