更新で不支給となってしまったら
こんにちは。
宮崎障害年金センターです。
今回は、
障害年金を受給されていた方が
更新時に不支給となってしまった時の対応についてです。
支給停止事由消滅届を提出する
更新したら今まで受給していたのに止まってしまった!
状態は変わっていないのに!
こんな時は、支給停止事由消滅届を出しましょう。
改めて障害年金の請求をするわけではありません。
何故なら、
不支給となってしまった今でも受給権は依然として残っており、
ただ理由があって現在は支給が止まっている
そんな状態だからです。
その止まっている状態を解除してもらいましょう。
支給停止事由消滅届に添付するもの
ただ闇雲に前回と同じような診断書を提出してもなかなか認められません。
何故、支給停止の状態を解除してもらいたいのか
支給停止すべき事由がなくなっていることを明らかに出来る書類を添付したり、
受給可能な認定基準に値する診断書を提出することが大切です。
後は、①呼吸器系結核
②肺化脳のう症
③けい肺
④その他の認定または審査に際し必要とみとめられるもの
に関してはレントゲンフィルム
それらに年金証書や戸籍謄本等を揃えて提出します。
まとめ
支給停止事由消滅届は1年待たなくても提出できます。
もし、
ご自分の症状が改善していないのにもかかわらず
「不支給」の結果を受けて悩んでいらっしゃるのなら、
一度、当センターまでご連絡下さい。
詳しいお話をお伺いいたします。
投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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