働きながら障害年金はもらえるの?
これは障害年金のご相談で多くの方から受ける質問ですが、
基本的に働いていても「障害の認定基準」を満たせば障害年金は受給することができます。
事実、国のデータでも65歳未満の障害年金受給者のうち、
3割以上の方が障害年金を受給しながら働いているとされています。
ところが昨今とりわけ精神障害の場合、
就労の有無によって判定が大きく左右されるようになり、
未就労の場合に比べて障害年金受給のハードルが年々高くなってきているのは確かです。
もし仮に障害年金を請求して不支給の判定がでたとしても、
その後審査請求と再審査請求で2回ほど不服の申し立てをすることができます。
実際に不服の申し立てを行った結果、判定が覆ることも多々あります。
障害年金の申請を迷われている方はぜひ一度当センターへご相談ください。
投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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