認定日請求と事後重症請求について

こんにちは。宮崎障害年金センターです。
今日は、障害年金を請求しよう!と考えた後に、
じゃあ、一体どのような請求の仕方があるのか?
についてお話ししようと思います。
障害認定日請求と事後重症請求
まず請求には、
♦障害認定日請求
♦事後重症請求
の2つがあります。
読んでみて分かるように、
♦障害認定日で請求します
♦後になって重症になったので請求します
という請求の仕方です。
ここで言う障害認定日というのは、
今回、請求しようと思ってらっしゃる障害の原因になった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(←初診日といいます)から1年6ヶ月たった日のことを言います。
| 初診日 | 1年6か月 | 障害認定日 | 現在 |
注)原則として、初診日から1年6か月後を障害認定日としますが、いくつか例外もあります。
この障害認定日において、「障害年金を受給できるほどの障害」に該当する場合には、障害認定日請求をします。
ここで仮に、この障害認定日に「障害年金を受給できるほどの障害」の程度に該当しなかったとしても、そこから障害の程度が進み、受給できるほどの障害に該当するようになった場合は、事後重症請求をします。
ただ、この事後重症請求の場合、請求した日に障害年金受給の権利が発生するので、請求日の翌月からの受給になり、遡ってもらえるお金はありません。
これに対し、
障害認定日請求の場合は、障害認定日に権利が発生するので、認定日の翌月分からの受給になり、認定日から請求した日までかなりの期間がある場合は、遡って受給されるお金が出てきます。
が、時効が5年となっていますので、残念ながら遡って出るのは5年分までです。
再請求手続はできるのか?
遡ってもらえるとは知らなかった…
遡って出る期間があったのに…
といったようなことで、もしも認定日請求できたのにしなかった場合には、

あらためて障害認定日請求ができます。
しかし、障害認定日請求がみとめられたとしても、そのまま遡及期間の年金が出るわけではなく、すでにもらっている障害年金額を差し引いての受給になりますので、そこは確認してから判断されるべきであろうと思います。
障害認定日について、1年6か月たっていなくても認定日とされる例外については、また改めてお話ししたいと思います。
なにか疑問点などありましたら、当センターまで是非お尋ねください。
投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
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