統合失調症で障害年金は受給できる?専門家が解説!

統合失調症で障害年金は受け取ることができる?

統合失調症を患っている方の中には、「自分のような症状でも障害年金を受け取れるのだろうか」と不安を抱えている方も多いと思います。
結論から言うと、統合失調症によって就労や日常生活に著しい制限がある場合、障害年金を受け取れる可能性があります。

ただし、精神疾患は外見では分かりにくく、症状の波もあるため、審査においては症状の内容や生活状況を的確に伝えることがとても重要です。

統合失調症における障害年金の認定基準

統合失調症で障害年金を請求すると、精神の障害に関する認定基準に基づいて審査されます。

具体的には、「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」で等級の目安が決定された後で、妄想・幻覚などの異常体験や自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無などを総合的に考慮して最終的な等級が決定されます。

各等級の大まかな目安は以下のようになっています。

1級:妄想・幻覚などの異常体験や陰性症状(残遺状態)が著名なため、日常生活全般にほぼ常時援助が必要な状態

2級:妄想・幻覚などの異常体験や陰性症状(残遺状態)があるため、就労は困難で日常生活においても随時援助が必要な状態

3級:妄想・幻覚などの異常体験や陰性症状(残遺状態)の程度は著しくはないが、就労については一定の制限を受ける状態(厚生年金加入者のみ)

障害年金を受け取るための3要件

統合失調症やその他の病気で障害年金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

1.初診日要件

障害年金の審査において非常に重要なのが「初診日」です。
初診日とは、統合失調症の症状で初めて医師の診察を受けた日のことを指します。この日が確定(証明)出来ないと、請求そのものができないケースもあります。

・転院が多い方や、他の病名で通院していた方は要注意。

・証明には当時のカルテや紹介状が必要になる場合があります。

2.保険料納付要件

初診日の前日時点で、次のどちらかを満たしている必要があります:

  • 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
  • もしくは、20歳から初診日までの全期間のうち3分の2以上が納付または免除され                           ていること

 

未納期間が長い場合は、請求できない可能性もあるため、事前の確認が重要です。

3.障害認定日の要件

障害認定日とは、基本的に初診日から16ヶ月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日であり、この時点において症状の重さの程度が障害等級のいずれかに該当している必要があります。

統合失調症は症状が安定しづらいため、認定日以降の症状悪化に基づき「事後重症」として請求するケースも多く見られます。
この時点での診断書の内容が等級を大きく左右するため、症状を正しく反映した診断書を医師に作成してもらうことが大切です。

 

ー受給事例ー

【都城市】受給事例 「統合失調症」で障害厚生年金2級を受給できたケース

【宮崎市】受給事例 「統合失調症」で障害基礎年金2級を受給できたケース

【都城市】統合失調症で併合認定により障害厚生年金1級を受給できたケース

統合失調症による障害年金についてご相談ください

近年、統合失調症などの精神疾患による障害年金の申請も増えています。
「仕事に行けない」「人との関わりがつらい」「日常生活が一人では成り立たない」といった状態が続いている場合、統合失調症で障害年金を受け取れる可能性があります。

統合失調症は見た目では分かりにくく、周囲からの理解を得にくいことも多いですが、障害年金の審査では「どれだけ生活に支障が出ているか」が重視されます。

「働けていない」「外出が難しい」「日常の家事がこなせない」など、就労や日常生活に制限があるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
症状の重さや状況に応じた適切な等級で障害年金を受給するためにも、統合失調症に詳しい社会保険労務士のサポートが力になります。

あなたが少しでも安心して生活できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

 

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