うつ病で障害年金を受給できる条件とは?要件・申請手続きの流れを社労士が解説!
「うつ病で仕事ができず、経済的な不安が強い」「障害年金を申請したいけれど、何から手をつければいいのか分からない」
うつ病などの精神疾患で日常生活や就労に支障が出ている場合、障害年金は大きな支えとなります。しかし、目に見えない障害であるため、条件の確認や手続きが非常に複雑です。
本記事では、うつ病で障害年金を受給するための3つの要件と、申請手続きの具体的な流れについて、専門家である社会保険労務士が最新情報(2026年現在)に基づいて解説します。
1. うつ病で障害年金をもらうための「3つの必須条件」
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
① 初診日要件
うつ病の症状(不眠、意欲低下、抑うつなど)で、初めて医師の診察を受けた日を特定できることが必要です。「最初は内科へ行った」という場合、その内科を受診した日が初診日になります。
② 保険料納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定以上納めている必要があります。
-
原則:初診日までの加入期間の3分の2以上が納付または免除されていること。
-
特例:直近1年間に未納がないこと。
③ 障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)において、国の定める障害等級(1級〜3級)に該当する状態であることです。
-
1級・2級: 日常生活に著しい制限がある(家族の助けが必要な状態)
-
3級: 労働に著しい制限がある(※厚生年金加入者のみ対象)
2. 【令和7年度版】いくらもらえる?障害年金の支給額
現在の支給額(令和7年度基準)の目安は以下の通りです。
| 等級 | 障害基礎年金(初診日に国民年金) | 障害厚生年金(初診日に厚生年金) |
| 1級 | 約1,039,000円 + 子の加算 | 1級の報酬比例部分 + 配偶者加算 |
| 2級 | 約831,000円 + 子の加算 | 2級の報酬比例部分 + 配偶者加算 |
| 3級 | 対象外 | 約623,800円(最低保障額) |
※厚生年金は、働いていた時の給与額や加入期間により金額が加算されます。
この他詳しい受給額について知りたい方はこちらをご覧ください
3. 失敗しないための「申請手続きの流れ」5ステップ
手続きは複雑で、完了まで数ヶ月かかることもあります。正しい手順で進めることが受給への近道です。
ステップ1:初診日の特定と「受診状況等証明書」の取得
最初の病院と現在の病院が異なる場合、初診の病院で「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を書いてもらいます。
ステップ2:年金事務所での「納付要件」確認
年金事務所へ行き、保険料の支払い状況に問題がないか確認します。ここで要件を満たしていないと、その後の手続きが進められません。
ステップ3:医師に「診断書」を依頼する
主治医に診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、「診察室で見せている姿」ではなく「日常生活での本当の辛さ」を医師に伝えることです。
ステップ4:「病歴・就労状況等申立書」の作成
発症から現在までの経過を自分で記入します。診断書を補足する重要な書類であり、つじつまが合うように具体的に書く必要があります。
ステップ5:年金事務所へ書類一式を提出
すべての書類が揃ったら、年金事務所(または市町村役場)に提出します。審査結果が出るまで、通常3〜4ヶ月ほどかかります。
4. うつ病の申請でよくある質問(FAQ)
Q. 働きながらでも障害年金は受給できますか?
A. 可能性はありますが、慎重な対応が必要です。
「働ける=障害が軽い」と判断されやすいため、職場でどのような配慮(時短、業務軽減など)を受けているかを客観的に証明する必要があります。
Q. 「不支給」になってしまったらどうすればいいですか?
A. 「再審査請求」や「再申請」という道があります。
不支給の理由を分析し、診断書や申立書の内容を修正して再チャレンジすることで、受給につながるケースも多いです。
Q. 家族が代わりに手続きを進めても良いでしょうか?
A. はい、もちろんです。
うつ病の方は書類作成や外出が困難なことが多いため、ご家族がサポートされるケースが非常に一般的です。当センターでもご家族からの相談を多く受けています。
宮崎でうつ病の障害年金申請をお考えの方へ
うつ病の障害年金申請は、目に見えない「生活のしづらさ」を文章で証明しなければならない、非常に難易度の高い作業です。
宮崎障害年金相談センターでは、初回無料相談を行っております。「自分の状態で本当にもらえるのか?」「書類はどう書けばいいのか?」という不安に、社労士が寄り添って回答いたします。
【相談無料】一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。お電話またはメールでお待ちしております。
投稿者プロフィール

-
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026年1月19日コラムうつ病で障害年金を受給できる条件とは?要件・申請手続きの流れを社労士が解説!
- 2025年9月25日コラム統合失調症で障害年金は受給できる?専門家が解説!
- 2025年7月24日よくある質問初診日が不明・不明確な場合、どうなりますか?
- 2025年5月22日コラム糖尿病で障害年金を受け取れる?受給条件と人工透析との関係を詳しく解説
コラムの最新記事
- 統合失調症で障害年金は受給できる?専門家が解説!
- 糖尿病で障害年金を受け取れる?受給条件と人工透析との関係を詳しく解説
- 障害認定日の遡及請求とは?
- 脳梗塞・脳出血での障害年金請求について~脳梗塞は障害者になる?後遺症との関係を解説~
- 更新で不支給となってしまったら
- 都城無料相談会について
- 不服申し立て(審査請求と再審査請求)
- 障害認定日について
- 認定日請求と事後重症請求について
- 障害年金と生活保護の支給調整について
- 障害年金と失業保険の支給調整について
- 障害年金と傷病手当金の支給調整について
- 年末年始のお知らせ
- 障害年金マンガを掲載しました
- 2017年8月10日(木)~2017年8月16日(水)まで研修に行ってきます
- 働きながら障害年金はもらえるの?































