双極性障害で障害年金をもらうための基準は?受給条件・申請のポイントを社労士が解説
双極性障害(躁うつ病)は、気分の高揚する「躁状態」と、激しく落ち込む「うつ状態」を繰り返す疾患です。その激しい波ゆえに、安定した就労や日常生活が困難になるケースが少なくありません。
障害年金は、こうした生活上の困難を支える公的な制度ですが、うつ病単体の場合とは異なる「双極性障害特有の審査ポイント」が存在します。
本記事では、受給するための条件と、申請にあたって絶対に押さえておくべきポイントを専門家が解説します。
1. 双極性障害で受給するための「3つの必須条件」
障害年金の申請には、病名にかかわらず必ず満たさなければならない3つの高い壁があります。
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初診日要件
双極性障害(またはその前段階のうつ状態など)のために、初めて医師の診察を受けた日を特定し、証明する必要があります。
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保険料納付要件
初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定以上納めている、あるいは免除されていることが必要です。未納が多いと、どれだけ症状が重くても受給できません。
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障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)以降に、国が定める障害等級に該当する状態であることです。
2. 認定の基準:日常生活の困難さが鍵
双極性障害の等級判断では、単に「診断名」だけでなく、「日常生活でどれほど他人の援助が必要か」が重視されます。
| 等級 | 状態の目安 |
| 1級 | 日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要。自室から出られない、身の回りのことが全くできない状態。 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限がある。家族の助けがないと生活が成り立たず、原則働くことが困難な状態。 |
| 3級 | 労働に著しい制限がある。一般的な就労は難しく、職種を限定したり配慮を受けたりする必要がある状態。 |
【注意】年金の種類による違い
自営業や専業主婦の方(国民年金)は2級以上でなければ受給できません。厚生年金加入中に初診日がある方のみ、3級の可能性があります。
3. 双極性障害ならではの「申請の重要ポイント」
双極性障害の申請が難しいとされる理由は、「症状に波がある」点にあります。審査で不利にならないために、以下のポイントに注意しましょう。
① 躁状態の実態を正しく伝える
躁状態のときは、本人は「調子が良い」と感じ、診察時にも明るく振る舞ってしまいがちです。しかし、実際には「高額な買い物をしてしまった」「不眠不休で動き回り、後に激しく落ち込んだ」といった生活上のトラブルが起きているはずです。
診断書には、この「躁状態での逸脱した行動」もしっかりと反映させる必要があります。
② 診察で見せている姿と「生活実態」の乖離を防ぐ
医師は、診察室での短い時間しか患者さんの様子を見ることができません。そのため、「診察の時だけは身なりを整えてしっかり話せる」という場合、医師が「日常生活も問題ない」と判断してしまうリスクがあります。
一人暮らしなのか、家族が食事や洗濯を代行しているのか、といった「裏側の苦労」を紙にまとめて医師に渡すなどの工夫が有効です。
③ 「病歴・就労状況等申立書」での一貫性
自分で作成する申立書は、過去の波(エピソード)を具体的に書くチャンスです。
「躁状態で就職したが、数ヶ月でうつ状態になり退職した」という繰り返しがある場合、それを詳細に記すことで、「就労の継続性がなく、労働能力が著しく損なわれている」ことを審査官にアピールできます。
よくある質問(FAQ)
Q. 「うつ病」から「双極性障害」に病名が変わりました。初診日はいつになりますか?
A. 最初にうつ病で受診した日が初診日となるのが一般的です。
病名が変わっても、症状に継続性があれば最初の受診日が認められます。
Q. 症状が落ち着いている「寛解期」でも申請できますか?
A. はい、可能です。
双極性障害は周期性がある疾患ですので、一時的な落ち着きだけで判断されるのではなく、長期的な視点での生活困難度が考慮されます。
Q. 働きながら受給することは可能ですか?
A. 可能です。
ただし、一般雇用でフルタイム勤務をしている場合は、3級や2級の認定を受けるのが非常に厳しくなります。障害者雇用や、大幅な配慮を受けている場合は受給の可能性があります。
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双極性障害の申請は、ご本人が躁状態のときは「必要ない」と感じ、うつ状態のときは「動けない」ため、適切な時期を逃してしまいがちです。
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投稿者プロフィール

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皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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