ICD(植込み型除細動器)で障害年金をもらう基準は?受給条件・申請のポイントを社労士が解説

「ICD(植込み型除細動器)の手術を受けたが、自分は障害年金をもらえるのか?」

「手術から何年も経っているが、今からでも申請できる?」

ICDを装着された方は、心臓の機能に重大なリスクを抱えているとみなされ、障害年金の認定基準において「原則3級」と定められています。しかし、初診日の状況によっては「1円も受給できない」というケースもあり、事前の確認が不可欠です。

本記事では、受給のための具体的な条件と、申請をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

1. ICD装着者の認定基準は「原則3級」

日本の障害年金制度では、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合、その時点で障害等級3級に該当するとされています。

注意すべき「年金の壁」

ここで最も重要なのが、初診日に加入していた年金の種類です。

  • 初診日に厚生年金に加入していた場合: 3級があるため、受給できる可能性が非常に高いです。

  • 初診日に国民年金に加入していた場合: 障害基礎年金には「3級」がないため、ICDを装着しただけでは受給対象外となります。(※心不全などで2級以上に該当する場合を除く)

2. 受給するための「3つの必須条件」

ICDを装着していても、以下の要件を満たしていなければ年金は支給されません。

  1. 初診日要件: ICD装着の原因となった不整脈などで、初めて医師の診察を受けた日を特定・証明できること。

  2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定以上(原則3分の2以上)納めていること。

  3. 障害状態要件: 障害認定日において、3級以上の状態であること。

3. ICDならではの特例「手術日が認定日」

通常、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」経過しないと申請できません。しかし、ICD装着には認定日の特例が認められています。

  • 特例の内容: 1年6ヶ月を待たず、「装着手術を行った日」が障害認定日となります。

  • メリット: 手術後すぐに申請準備を行うことができ、早期の受給開始が可能です。

4. 【2026年度版】受給金額の目安

2026年現在(令和7年度・8年度基準)の支給額の目安は以下の通りです。

等級 対象となる年金 支給額(目安)
2級 基礎・厚生年金 831,700円〜 + 加算
3級 厚生年金のみ 623,800円〜(最低保障額)

※ICD装着のみの場合は原則3級ですが、心機能の低下(NYHA分類など)により日常生活に著しい制限がある場合は、2級以上に認定されるケースもあります。

5. 社労士が教える「申請のポイント」

① 「初診日」の証明が最優先

ICD装着に至るまでには、数年前から不整脈などの通院歴があるケースが多いです。当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりすると、初診日が証明できず受給が困難になります。診察券や家計簿など、当時の証拠集めが鍵となります。

② 身体障害者手帳との違いを理解する

身体障害者手帳(心臓機能障害)と障害年金は全く別の制度です。手帳が1級であっても、年金が3級になることは珍しくありません。年金独自の「認定基準」に基づいた書類準備が必要です。

③ 就労状況の記載

ICD装着後もデスクワークなどで働いている方は多いですが、「電磁波の影響がある環境を避けている」「激しい運動を制限されている」といった、就労上の制限を正確に申立書に記載することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 手術から5年以上経っていますが、今からでも請求できますか?

A. はい、可能です。

手術日が認定日となるため、当時の診断書等が確保できれば、最大5年分を遡って受給(遡及請求)できる可能性があります。

Q. 仕事を続けていても障害年金はもらえますか?

A. 3級であれば、働きながらの受給が一般的です。

ICD装着による3級認定において、就労の有無は直接的な不支給理由にはなりません。

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投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。
具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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