障害年金と失業保険の支給調整について
こんにちは。宮崎障害年金センターです。今回は障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)の
支給調整についてお伝えいたします。
1.失業保険との支給調整はなし。
障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、重複して受給可能です
。どちらかが減額や支給停止されることもない為、両方の支給額を合算して受給することとなります。
ちなみに、遺族年金に関しても失業保険と支給調整されることなく合算して受給可能です。失業保険を受給することによって影響がでる年金は「老齢年金」です。
2.失業保険と同時受給可能なのか?
障害年金と失業保険との併給調整がない為、同時に受給することができ
ます。しかし、これから障害年金の申請を考える方は、実際には働ける状態にない方が多いので、失業保険側での受給期間の延長手続きを行われる方が多いのが実情です。何故なら、失業保険は、働く意思と能力がある場合に受給できるものです。病気や怪我、障害などですぐに働く事ができない方は、受給資格がないと言えるからです(雇用保険法第4条)。
ちなみに、受給期間の延長は3年を上限に申請が可能です。
3.精神疾患、ガン、難病等の方はご注意ください!
より具体的には、客観的な検査数値で障害状態が十分に評価できない精神疾患やガン、難病等の方が障害年金の請求や更新をされる場合には、失業保険を受給していると、「働けるくらい元気である」とみなされて障害の程度は重くないと判断されてしまい、不支給や支給停止、級落ちになる可能性が高くなるので、注意が必要です。
このような場合には、上記のように失業保険の受給期間の延長手続き(最長3年)をすることをお勧めします。
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