障害年金と生活保護の支給調整について

こんにちは。宮崎障害年金センターです。今回は障害年金と生活保護の支給調整についてお伝えいたします。

1.生活保護との併給は可能なのか?

「併給は可能か?」というご質問をよく頂きますが、生活保護を受給しながらでも障害年金を受給することは可能です。ただ、生活保護費をこれまで通り満額受給することはできません。

なぜかというと、障害年金は収入と判断されてしまう為障害年金と同じ額の生活保護費が減らされるからです。その為、生活保護費と障害年金のトータル支給額は変わりません。また、障害年金を申請して遡及請求が認められ仮に5年分の年金が支給されるとなった場合は、生活保護費と二重で受け取っていたことになりますので自治体に返納しなければなりません。

さらに、障害年金受給額が生活保護支給額より多い場合、生活保護費は支給されないということになります。

 

2.併給することの利点は?

生活保護受給者が障害年金を申請し認定されたとしても、トータルの支給額は変わりません。しかし、障害年金を受給することで生活保護費に加えて障害者加算を受けることが出来ます。

また、障害年金に関しては使った内容を報告する必要がない為、自由に使うことが出来ます。

 

詳しくは当センターへお問い合わせください。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
皆様、当サイトをご覧いただきありがとうございます。
宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
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