心疾患による受給事例

梗塞後狭心症 
Dさんは、20年前に狭心症を患い、15年前にバイパス手術を実施しました。10年以上の社会的治癒があった後、約5年前に再び狭心症が再発し、再度バイパス手術をして、現在に至っているというご相談を受けました。医師から診断書を頂いたところ、「現在は軽微ではあるがいつ何時心不全をきたすか予知できないため、日常生活においても注意が必要であり、日常生活に著しい支障をきたしているため、労働できる状態ではない。」という診断でした。ご自身の申立でも、日常的な家事をするにも息切れや胸痛があるために動けなくなりつらい状況にあるということでした。障害厚生年金を請求した結果、2級に認定されました。

労働ができない、ということは日常生活において金銭的にも、精神的にも追い詰められます。 少しでも家計の負担を減らすことができた、と少し安心しておられるようです。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
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宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
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